第35項は(a)と(b)に分かれていて、(a)は支配の移転が明らかなもの、(b)は明らかではないが、移転していると推定できる条件を規定している。前者の典型をソフトウェア受託開発でいえば、成果物の著作権が特に制約なく顧客にあることが契約上で明示され、顧客のコンピュータ処理環境下でのみ開発作業が進められ、顧客から開発用PCの貸与を受け、顧客側のプロジェクトメンバーが進捗状況をしっかり把握できている状況だと思う。成果物が顧客の施設下の顧客の記憶媒体に保管され、かつ、その状況を顧客が理解し管理できているからだ。プログラム等の成果物は、顧客が著作権を持つと契約書に記載されることが多いが、それとこの実際の...
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