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2015年3月19日 (木曜日)

452.【リース'15/2】'13EDからの変化~契約におけるリース構成部分の区分(重要性)

2015/3/19

IASBスタッフは、リースの新基準について今月も新しいペーパーを公表した(3/16)。それは、「Leases: Practical implications of the new Leases Standard」(IASBのHP)だ。前回のペーパーは、今このブログで扱っているリースの定義とそのガイダンスに関するものだが、今度の新しいペーパーは、IASBとFASB(=米財務会計審議会)のリース会計モデルの概要とその差を示して、新しい規準がもたらす可能性がある影響(の一部)をみなさんにお知らせしようというものらしい。

 

ん~、これも是非扱ってみたいテーマではあるが、問題は“英語”だ。今、19ページの小冊子をこんなに苦労しているのに、今月の新しい 26ページの英文をやれるだろうか。それに、いよいよ先週から、IFRS15号「顧客との契約から生じる収益」も、日本語版がオープンになった。僕は、IFRS財団へ年会費を払っているため、これにアクセスできる(但し、ASBJのHPでは1月から購入可能だった)。こちらも早く見てみたい。

 

ということで、今月のペーパーをどうするかは追々決めていきたいが、早く内容を知りたいし、英語にも自信のあるという方は、上記リンクをご覧いただきたい。

 

 

それでは、今回のテーマへ入ろう。

 

このシリーズの前回までで、“リースの定義”、“入替権”、“使用の支配”の 2013年公開草案(='13ED)からの変更点を眺めてきた。IASBとしては、いずれについても「内容に実質的な変更はないが、より分かりやすい記述表現に変更した」と説明している。今回はどうか。

 

今回も「'13ED にも含まれていた」としているが、どうやら、“リースの定義”、“入替権”、“使用の支配”とはちょっと勝手が違うようだ。というのは、今回は記述の“追加”であり、しかも、それが“重要性”を明示的に容認する内容になっている。

 

では、変更内容について記載する。

 

ある契約がリースがあるかどうかは、リースの定義や入替権、使用の支配に関する状況を検討して決められる。その際、一つの契約の中にリースとサービスの両方が混合している場合は、その契約からリースのみを取出して、リース会計を適用するとされている(リースを取出す方法は、リース部分が別の契約で単独で取引されている場合はその単価、そうでない場合はそれを見積って、支払リース料をリースへ配分する)。ここまでは、'13ED も、今回のペーパーも同じ流れだ。違うのは、「レッシー(契約の顧客側、賃借人側)は、契約全体をリースとして会計処理できる」という趣旨の規定が加えられたことだ。

 

僕の印象では、“重要性”は概念フレームワークでは規定されているものの、個別の規準では直接触れられていなかったように思う(これは、日本基準とは異なるところ)。IASBとしても、重要性は各社の状況に照らして個別に判断されるものであって、会計基準で一律に規定するものではないと考えているし、一般的にも、会計基準で一々触れられていなくても、当然に存在するものという認識があると思う。しかし、リースの新基準ではそれを敢えて書き込むという。しかも、賃借人側の、リースとサービスを区分するという項目に限って。これはどういうことだろうか。賃貸人側は、そして、他の項目では重要性を考えてはいけないということだろうか。

 

このペーパーでは、これを追加する理由について「基準の適用を簡単にする」としか説明していない。もう少し具体的には次の通り。

 

・リースとサービスの区分に関する見積りを簡単にする。(⇒適用すれば見積りが不要になる)

・IFRS15号の取引単価の配分に関する要求事項とより整合させる。

 

そして、もう一つ、気になる記述に気が付いた。それは、この変更がレッシー(契約の顧客側、賃借人側)の要望への対応とされていることだ。恐らく、「これができない」と心配するレッシーがそれなりの人数だったのだ。なぜだろう? もしかしたら、「基準に書いてないことはダメ」みたいな解釈をする人がいることを心配したのかもしれない。(もしかして、監査人?) 『「基準に書いてないことはダメ」みたいな解釈』こそ、ダメだと思う。

 

 

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