454.【リース'15/2】'13EDからの変化~設例)ショッピングセンターと空港施設
2015/3/24
昨日は「良く寝られる」と書いたが、それでもその睡眠を妨げるのは、まずは英語、そして次にエスパルスの戦績だ。これらは、かなりストレスになる。英語については、「何度も見てる単語なのに、意味を思い出せない」とか、「単語は知ってるのに、この文章の中では意味が分からない」といったフラストレーションが原因になる。エスパルスの戦績については…、止めておこう。今日も早く寝られるように、とっとと、英語に向き合うことにしよう。
さて今回は、いよいよ設例に入る。445-2/26の記事に記載したように設例は全部で6つあるが、1つ目と2つ目の設例はどうやら対になっているようで、ショッピングセンターと空港施設内のそれぞれテナント契約がテーマになっている。一方はリースを含むとされ、もう一方はサービス契約であると結論されている。さて、2つともテナント契約なのだが、どこが違うのだろうか。
(ショッピングセンターのテナント契約)
テナント(=契約の顧客)は、451-3/17の記事に記載した“使用の支配”の要件を満たしており、この契約にはリースの要素が含まれている、とされている。具体的には、この契約ではテナントは次のような権利があることになっている。
・契約期間にわたり、そのスペースの独占使用権を持つ。
・そのスペースをどのように使用するか決定権を持つ。例えば…
・店舗か、倉庫か、或いは、その両方として使うか。
・どんな品揃えをするか。
・営業時間をどう設定するか(ショッピングセンターの営業時間の範囲で)
なるほど、このテナントは、まるでサッカーの監督がサッカーチームを支配するように対象資産(=特定のスペース)を支配している。サッカーの監督も、一定期間、一定のサッカー選手を独占的に所属下に置くことができ、どの試合へ出場させ、どのポジションを任せるかを決められる。
(空港施設のテナント契約)
空港施設の運営者(≒契約の提供者、不動産会社)は、449-3/10の記事に記載した“入替権”を持っているため、この契約にはリースの要素が含まれない。即ち、サービス契約だ。具体的には、この契約には、次のような特徴がある。
・テナント(=コーヒーショップ)は、特定のスペースの独占使用権を持っていない。即ち、“特定のスペース”(=“特定の資産”)が契約に定まっていない。
・契約上、スペースのサイズは決められているけれども、コーヒーショップをどこに配置するか、及び、その変更は空港の運営者が決められる。
ん~、やはり、これだとその賃貸料の支払予定額を資産計上するイメージは湧いてこない。契約に場所が特定されていないと、モノという具体的なものではなく、サービスという抽象的なものが取引されている感じがする。
ここで注意すべきは、この設例は「ショッピングセンターならリースで、空港施設内であればサービス」と言ってるわけではないことだ。ショッピングセンターでも、契約内容によってはサービスと判定されることがあるだろうし、空港施設内の契約でリースと判定されるケースもあるだろう。
重要なのは、契約の中で“使用の支配”と“入替権”(或いは“資産の特定”)の状況がどうなっているかだ。これらの状況によって、契約の顧客が、一定期間、特定の資産を、まるで自分のものであるかのように使用できる状況があるかどうかを感じ取ることが重要だ。
以上で、今回の記事で予定した内容は終了だ。今夜はもう英語を読まなくてよい。これで、眠ることができる。但し、エスパルスのことを思い出さなければの話だ。直近のリーグ戦では、昇格したばかりのチームに零封されてホーム・ゲームを落としたが、また、昨季のように厳しい残留争いに引きづり込まれるのではないかと不安が膨らんている。
しかし、上記に照らして考えてみれば、エスパルスは僕の資産ではない。当然だが、僕は全く支配などしていないのだから、単に、サッカーの試合というサービスを受けているに過ぎない。そんな、我がことのように心配する必要は、本来は、ないのだ。もっと、鷹揚に構えていればよい。
例えば、空港施設のコーヒーショップは、「はい、こっち」と言われたら、その場所で開店すれば良い。同じように、エスパルスも「はい、J2」と言われたら、J2の試合を見ればよい? ん~、それは受入れ難い。やはり心配だ。
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