591【番外編】行政文書管理制度への意見
2017/12/8
先週のことだが、浦和レッドダイヤモンズは、アジア・チャンピオンズリーグを制する偉業を成し遂げた。Jリーグには川崎フロンターレというニュー・チャンピョンが誕生した。我が清水エスパルスはJ1残留を果たした。エスパルスはいわゆるオリジナル10だが、まだリーグ優勝経験がない。フロンターレに先を越されたのは悲しいが、フロンターレの素晴らしい攻撃力を賞賛したい。
今年も色々なことに決着がつく季節となった。師走だ。行政文書管理ガイドラインの改正も、(民主主義の根幹を支えるというその役割の重要さの割に)ひっそりとパブリックコメントの募集が行われ、早々と締め切られようとている(10日の日曜まで)。安倍政権は今年中に改正を済ませるつもりらしい。
僕は別にアンチ安倍ではない。むしろ、投資家としては株高にお礼を言いたいぐらいだ。しかし、他に政権の選択肢がない中で、悪いことは改めてもらわなければ困る。行政文書の保管・管理がずさんなままでは、ゴール・キーパー不在のサッカーチームのようなもので、勝利を重ねて優勝を狙えるチームにはなれないと思う。
というわけで、早速、概要・新旧対照表・現行ガイドラインを眺めてみよう。細かい点はさておき、気になったのは以下の点だ。
① |
行政文書を不当に廃棄したり、またはそれを命令・指示・示唆することを禁止する規定がないようだ。(森友問題の見積書、内閣府の入退室記録)*1 |
② |
存在する行政文書を不存在として扱うことを禁止する規定がない。またはそれを命令・指示・示唆することを禁止する規定がないようだ。(内閣府の入退室記録、PKO部隊日報)*1 |
③ |
行政文書とそれ以外(私的文書)の区別は、行政文書を広く、私的文書を狭く解釈すべき旨の新たな規定がないようだ。(文科省の文書ファイル、内閣府の入退室記録、PKO部隊日報では現行規定*2のもとで混乱が生じた。) |
④ |
保存期間(別表1)は、電子データ時代に合わせた全面見直しを行うべき。同時に行政文書の電子化を進めるべき。例えば、法令の制定に関するものは30年とされているが、その法令が存続する限り保存しないと、将来改廃を検討する時に困るのではないか。電子化して保存すれば保存スペースの問題は起こらない。 |
⑤ |
業務上使用するメール・アドレスで発信・受信したメールは行政文書とし、それ以外の私用メール・アドレスと使用方法・使用機会を混同してはならないとする旨の規定ないようだ。(ヒラリー・クリントン氏の私用メール問題からの教訓) |
⑥ |
罰則がない。法改正が必要であれば行うべき。 |
要するに“モリカケ問題”等で露呈した不正な行政文書の扱いが、改正ガイドラインでどのように改善されるのかを具体的に知りたい。そうでないと、国会を空転させ、貴重な時間を浪費させ、日本の民主主義に多大な損害を与えた行政文書のずさんな管理が、今後繰り返されることはないとの確証が得られない。
また、行政文書の不正な取扱いを命令・指示・示唆した者(政治家も含む)が存在した疑念が晴れないので、それらに対する責任も明確に記して欲しい。これがひどく腹立たしいのだ。そのような者は本当にいなかったのかもしれないが、そうだとしても、今後も現れないことの確率を高めて欲しい。
エスパルスは来季、監督を変える。誰がやってくれるか僕は知らないが、選手の個性が際立つような戦い方を指導してくれるよう願っている。単にルールを決めてそれを守らせるだけでなく、個々の選手が他の選手と連動しながらも個性を発揮できるようなルールが必要だ。ルールは守ることが目的ではなく、個々の選手の力を単純合算以上に発揮させ、試合に勝利するためにある。
公文書管理も同様だ。民主主義の根幹を支えるはずの行政文書が原因で国会が空転するような姿を、今後一切見たくない。それは国民の損失以外の何物でもない。公文書は過去の歴史・経験を生かせるよう研究・分析・検証に使用され、社会変化に柔軟に対応できるタイミングのよい意思決定に貢献して欲しい。そのためのガイドラインになって欲しい。
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*1 “不当に廃棄する”とか、“存在するものを不存在として扱う”などありえない、だからガイドラインに記載する必要がない、などと考えてはいけないと思う。実際にそれが疑われて国会が空転したのだから、万全の防止策を図るべきだ。
*2 「行政文書の範囲を広く、私的文書を狭く」という趣旨の現行規定は、(僕が気がついた範囲では)次のように記載されている(「第3作成」の「留意事項」の「文書主義の原則」の7つ目の○)。
「処理に係る事案が軽微なものである場合」は、法第1条の目的を踏まえ、厳格かつ限定的に解される必要がある。すなわち、事後に確認が必要とされるものではなく、文書を作成しなくとも職務上支障が生じず、かつ当該事案が歴史的価値を有さないような場合であり、例えば、所掌事務に関する単なる照会・問い合わせに対する応答、行政機関内部における日常的業務の連絡・打合せなどが考えられる。当該事案が政策判断や国民の権利義務に影響を及ぼすような場合は含まれない。
一見、適切な表現になっていると思う。しかし、これでも森友問題の見積書は廃棄されたし、内閣府の入館記録も見つからなかった。また、PKOの日報についても、テレビ番組の識者は「行政文書として扱わなければ良い」などとコメントしていた。要するにこれでは不十分なのだ。
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